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AED(Automated External Defibrillator)について

AED とは自動体外式除細動器のことをいいます。電気的に心室細動という不整脈を止める器械です。内蔵したシステムにより胸に貼った電極で心電図を記録. 自動的に判断して電気ショックが必要な波形であるか否かを判断します。必要ならばすぐにその胸に貼った電極から高電圧の電気を一瞬流します。 

AED使用と法律:一定頻度者とは

 

日本では、たまたま現場に遭遇した一般市民の方は特別な講習を受けずに誰でもAEDを使用することが出来ます。しかし、本来はAEDを用いた電気的除細動は、医療行為であり、医師免許を持たない人間が行うと医師法違反に問われます。*医師法17条 保助看法31条

一般市民が無条件で使えるのは、一種の「特例」であるという点は理解しておく必要があります。あまり知られていませんが、あらかじめ、AEDをつかうかもしれないと想定されるような立場・職業の人の場合は、きちんとしたAED操作に関する講習を受けておくことが求められている点が注意する必要があります。

厚生労働省の通達によると「一般市民のうち業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止患者対し、応急の対応をすることが期待・想定される非医療従事者」(以下、一定頻度者)にはAED講習受講義務の他、AEDを使用するためにはいくつかの条件が課されています。


【一定頻度者のAED使用が医師法違反とならない4条件】

  • 医師を探す努力をしても見つからない等、医師による速やかな対応を得る事が困難である
  • 救助者(AED使用者)が傷病者の意識、呼吸がないことを確認していること
  • 救助者(AED使用者)がAED使用に必要な講習をうけていること
  • 使用されるAEDが医療用具として薬事法上の了承を得ていること

 *上記条件を満たさない場合でも、個別ケースによっては、緊急やむを得ない装置として違法性が阻却され、医師法違反とならないこともあると考えられる


この中で注意したいのが、一般市民の中でも職業的にAED使用責務がある人はきちんとしたAED講習の受講義務があるという点です

 

AED講習受講義務がある職種

どのような職種・立場の人が一定頻度者に該当するかは、厚生省通達の中では明確な規定ありませんが、一般的に下記の方たちは一定頻度者と見なされるようです

『スポーツ施設・公衆施設・学校・公共施設の関係者、スポーツ指導者、公務員、警察官、消防士、消防団員、教員、養護教論、介護ヘルパー、介護福祉士、客室乗務員、空港関係者、保安関係者、等』

 

これらの一定頻度者は、職業・立場上の責務として、心肺蘇生を実施し、AEDを使用することが期待されている人たちです。そのため厚生労働省通達では、市民よりは高いレベルの心肺蘇生技術(AED操作)を求められています。つまり、市中で行われている一般市民向け心肺蘇生講習とは別に、実技評価等を盛り込んだ「一定頻度者向け講習」を規定して受講義務を課しています。


CPR/AED講習の3つの区分

 

心肺蘇生法(講習)には社会的立場に応じて下記の3つの区分があるとお考えください

1.一般市民向け講習・・・善意で行う心肺蘇生法

    成人胸骨圧迫only+AEDコース・普通救命講習・心肺蘇生コース

2.一定頻度者向け講習・・・市民の内、緊急対応義務がある職種(受講義務あり)

    ハートセイバーAED、ハートセイバー・ファーストエイド

3.医療従事者向け講習・・・蘇生行為が義務に含まれる職種

    BLSヘルスケアプロバイダーコース

 

日本国内で主に無料で開催されているAED講習の多くは、一般市民向け講習であり、一定頻度者向けAED講習の要件を満たしません。

 

緊急対応義務がある方、また医療従事者が必要な心肺蘇生技術を身につける場合、市中で広く開催されている一般市民向けコースは法的要件からも社会的理由からも推奨されません。

医療・福祉職等の応召義務のある立場の方、また教員やスポーツインストラクター等の一定頻度者に該当する立場の方は、市民向けAED講習ではなく、義務としてのCPR/AEDを学び、効果測定に基づいた修了証が発行されるコースを受講していない場合、法的に問題になる場合がありますのでご注意ください。

 

AEDは国内7メーカー、20種類あります。

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